中小企業雇用助成金2年目について教えてください・・・3人分の助成金を頂いている個人事業主です。2年目に揃える書類に「生産高が分かるもの」として損益計算書とかかいてありますが私みたいな3人分
個人事業主でも計算書など必要ですか?(1回目は請求書でした)御存知の方お願いします。
個人事業主でも計算書など必要ですか?(1回目は請求書でした)御存知の方お願いします。
原則としては必要です。
会計士や監査法人などに作成してもらうもの、会計ソフトでアウトプット
したもの、税務署に提出した納税証明書等々でよろしいと思います。
22年4月16日改定分が最新版ですが、色々と緩和されているところや
厳格になっているところもありますので、詳しいことは所轄のハローワーク
でお伺ってみてください。
会計士や監査法人などに作成してもらうもの、会計ソフトでアウトプット
したもの、税務署に提出した納税証明書等々でよろしいと思います。
22年4月16日改定分が最新版ですが、色々と緩和されているところや
厳格になっているところもありますので、詳しいことは所轄のハローワーク
でお伺ってみてください。
厚生労働省って、元厚生省と労働省ですよね?
こんな大変な省庁なんで統合されたんですか???????
厚生省(薬害等)と労働省(年金等)違うのに・・・・。
なんで???
又、別になる可能性はありますか?
こんな大変な省庁なんで統合されたんですか???????
厚生省(薬害等)と労働省(年金等)違うのに・・・・。
なんで???
又、別になる可能性はありますか?
もう無いでしょうね。
労働省は、元々厚生省の労働行政部門を分割し、1947年に“労働省”として設置されたものなので、元に戻った事になります。
さらに、労働省が行っている仕事内容もハローワークが主なもので、
労働行政、労働局や労働基準監督署などは、公務員と経団連の御用機関に成り下がっているのが現状で、くだらない特殊・独立行政法人や訳の解らない法人を作り、自分達の天下り先を作っているだけの省庁です。
こんな省庁を単独に設置し、多額の税金を投入する意味などは、ありません。
多分ご存知ないと思いますが(ご存知たったらご容赦。)
労働省が企業から強制的に徴収している労災保険料ですが、
年間収入が約1兆4000億円です。
この内、実際の労災関係で使われた金額は約8000億円。
残りの6000億円はどうなったのでしょうか??。
この状況は毎年です。
こんな省庁は分離するどころか、半分に縮小すべきでしょう。
労働省は、元々厚生省の労働行政部門を分割し、1947年に“労働省”として設置されたものなので、元に戻った事になります。
さらに、労働省が行っている仕事内容もハローワークが主なもので、
労働行政、労働局や労働基準監督署などは、公務員と経団連の御用機関に成り下がっているのが現状で、くだらない特殊・独立行政法人や訳の解らない法人を作り、自分達の天下り先を作っているだけの省庁です。
こんな省庁を単独に設置し、多額の税金を投入する意味などは、ありません。
多分ご存知ないと思いますが(ご存知たったらご容赦。)
労働省が企業から強制的に徴収している労災保険料ですが、
年間収入が約1兆4000億円です。
この内、実際の労災関係で使われた金額は約8000億円。
残りの6000億円はどうなったのでしょうか??。
この状況は毎年です。
こんな省庁は分離するどころか、半分に縮小すべきでしょう。
再就職手当てについての質問です。
会社都合で3月末で退職になりました。
離職票は昨日届いたのですが、先週求人誌を見て応募した会社から採用連絡がきました。
入社は早ければ今週末、も
しくは来週からと言われています。
そこで再就職手当てをもらうには
採用連絡をふせて、来週からの入社にするしかないでしょうか。
前職、次の仕事ともに正社員ではなく
パートですが収入がないのは厳しいので
相談させていただきました。
会社都合で3月末で退職になりました。
離職票は昨日届いたのですが、先週求人誌を見て応募した会社から採用連絡がきました。
入社は早ければ今週末、も
しくは来週からと言われています。
そこで再就職手当てをもらうには
採用連絡をふせて、来週からの入社にするしかないでしょうか。
前職、次の仕事ともに正社員ではなく
パートですが収入がないのは厳しいので
相談させていただきました。
ハローワークで受給手続きをし、その後最短で再就職手当の申請を出しても、実際に支給されるのは約1.5ケ月後になるので、当面の生活費にはならないと思います。
ですが、受給できる失業給付の60%がまとまってもらえるので、ちゃんと申請したほうがよいでしょう。ただし、受給手続きをしたあと7日間の待機期間内に就職していたら出ませんので、ご注意を。
ですが、受給できる失業給付の60%がまとまってもらえるので、ちゃんと申請したほうがよいでしょう。ただし、受給手続きをしたあと7日間の待機期間内に就職していたら出ませんので、ご注意を。
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