自分は派遣切りにあった者です。土日アルバイトしながら平日就職活動したいのですが、失業手当は貰えますか?
もし、自分で退職届けだして給付制限期間(失業手当が1円も支給されない期間)があれば、この期間中に土日の短期アルバイトしたからといって失業手当が不支給になる心配はないと思います。「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハローワークが最近は増えているからです。(でも地域によっても対応は異なるので、事前に所轄のハローワークに確認した方がいいと思います。ただし、平日でも長期アルバイトすると就職したとみなされることがありますので、注意は必要です。
尚、失業手当受給中にアルバイトなどで働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する必要があり、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになります(退職の翌日から1年間に限る)。つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
ただし、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば、「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとなります。
現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給できます。
尚、失業手当受給中にアルバイトなどで働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する必要があり、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになります(退職の翌日から1年間に限る)。つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
ただし、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば、「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとなります。
現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給できます。
ハローワークに行きたいのですが持ち物はありますか?
まず最初にどのようなことをするのですか?
まず最初にどのようなことをするのですか?
失業保険の手続きではないなら、手ぶらでいいですよ。
受付カウンターで、職を探しに来たと言えば用紙をくれます。その用紙に記入して、パソコンで求人情報をみます。
受付カウンターで何でも聞いてください答えてくれるはずです。今日も私は、ハローワークで就職活動(>_<)
受付カウンターで、職を探しに来たと言えば用紙をくれます。その用紙に記入して、パソコンで求人情報をみます。
受付カウンターで何でも聞いてください答えてくれるはずです。今日も私は、ハローワークで就職活動(>_<)
離職票着前に派遣で仕事を3日間したら失業手当はもらえない?
派遣で1年以上の勤務をして先日、退職しました。
退職後、2日で別の派遣会社から次の派遣先へ就業することとなりました。
ただ内容があまりにも違ったため、3日間勤務しましたが辞めることとなりました。
退職してまだ1週間もたっていないため離職票は届いていません。
次の仕事が決まらなかった場合、離職票到着前でも仕事をしてしまったら、
失業手当は、もう貰えないのでしょうか。
派遣で1年以上の勤務をして先日、退職しました。
退職後、2日で別の派遣会社から次の派遣先へ就業することとなりました。
ただ内容があまりにも違ったため、3日間勤務しましたが辞めることとなりました。
退職してまだ1週間もたっていないため離職票は届いていません。
次の仕事が決まらなかった場合、離職票到着前でも仕事をしてしまったら、
失業手当は、もう貰えないのでしょうか。
離職票が到達前とか関係ありません。
離職票を持ってハローワークの手続きをする前が正しい言い方です。
手続きをする前にやって、手続きのときにやめていれば問題はありません。受給はできます。
離職票を持ってハローワークの手続きをする前が正しい言い方です。
手続きをする前にやって、手続きのときにやめていれば問題はありません。受給はできます。
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