今晩は。先月17日に会社を解雇になり、20日に失業手続きに職安へ行き、失業保険を頂くのですがフォークリフト等の免許を取りに行くのも、
就職活動の1部として認めてもらえるのでしょうか?失業保険を受け取る為には、月に2回以上は就職活動をしているという事実が必要と職安の説明会で聞いたもので…
つまらない質問ですが宜しくお願い致します。
就職活動の1部として認めてもらえるのでしょうか?失業保険を受け取る為には、月に2回以上は就職活動をしているという事実が必要と職安の説明会で聞いたもので…
つまらない質問ですが宜しくお願い致します。
前の方の回答の通りです。
しかも、認定日にハローワークへ必ず出頭し、「失業認定申告書」を提出しなければなりません。
しかし、やむを得ない事情で、認定日に出頭できない場合には、(前もって連絡後)その証明書類を提出する事で、認定日を変更する事ができます。
理由は以下の通りで()内は証明書類です。
●病気やケガ(しおり内にある診断書を書いて貰う。)
●就職試験(しおりにある、面接証明に書いて貰う。)
●冠婚葬祭(お祝いの場合は招待状でもOK。お悔やみの場合は、喪主の方に一筆書いて貰う)
●免許資格試験
しかも、認定日にハローワークへ必ず出頭し、「失業認定申告書」を提出しなければなりません。
しかし、やむを得ない事情で、認定日に出頭できない場合には、(前もって連絡後)その証明書類を提出する事で、認定日を変更する事ができます。
理由は以下の通りで()内は証明書類です。
●病気やケガ(しおり内にある診断書を書いて貰う。)
●就職試験(しおりにある、面接証明に書いて貰う。)
●冠婚葬祭(お祝いの場合は招待状でもOK。お悔やみの場合は、喪主の方に一筆書いて貰う)
●免許資格試験
この度、一身上の都合により
退社することになりました
一年以上、勤務しているので
(雇用保険も入っていました)
失業手当てが貰えるのですが
失業手当てには
三ヶ月の待機期間がある
と言う事でした
それで、生活の事情もあり
どうにか待機期間を少なくできないものかと
調べた所
(過労)
国が定めた
超過勤務時間を越えている場合
待機期間を無くす事が出来るとの事でした
しかし、それには
タイムカードのコピーなどが必要です
うちの会社はタイムカードは
パソコンに打刻されるものなので
コピーは出来ません
写メなどでも良いのでしょうか?
また、一ヶ月分だけでも大丈夫でしょうか?
(過去のデータが見れない確率が高いので)
超過勤務時間の規定を調べた所
時間外勤務は月に45時間と決まってるので
一ヶ月分、
それが証明できれば大丈夫でしょうか?
給料明細は
実務労働時間の所だけが
空欄になっていますので
証明にはなりません
退社することになりました
一年以上、勤務しているので
(雇用保険も入っていました)
失業手当てが貰えるのですが
失業手当てには
三ヶ月の待機期間がある
と言う事でした
それで、生活の事情もあり
どうにか待機期間を少なくできないものかと
調べた所
(過労)
国が定めた
超過勤務時間を越えている場合
待機期間を無くす事が出来るとの事でした
しかし、それには
タイムカードのコピーなどが必要です
うちの会社はタイムカードは
パソコンに打刻されるものなので
コピーは出来ません
写メなどでも良いのでしょうか?
また、一ヶ月分だけでも大丈夫でしょうか?
(過去のデータが見れない確率が高いので)
超過勤務時間の規定を調べた所
時間外勤務は月に45時間と決まってるので
一ヶ月分、
それが証明できれば大丈夫でしょうか?
給料明細は
実務労働時間の所だけが
空欄になっていますので
証明にはなりません
過去3ヶ月の超過勤務状況が分からないとダメです。
また、写メでも手書きでもOKです。
ただ、一身上の都合で退職願を書いていたら、会社と多少はもめるかもしれません。
退職願には、「超過勤務が続き身体的に労働を継続することが困難な為、退職を願い出ます」と記入しましょう。
ハローワークに離職票を持って行き、会社が書いた退職理由に異議がある場合申し立てできますが、基本的にハローワークに任せていても争議が長引くだけなので、覚悟しておきましょう。
他の方法としては、しばらく働く意思がないのであれば職業訓練に申し込んで、何とか入校するという手段があります。こちらは、簡単な試験がありますが面接が重要視され、合否が決定します。確実に入校できる手段はありません。ただし、職業訓練校に入校すれば、3ヶ月程度しか無い失業手当も、6ヶ月の訓練であれば6ヶ月間同額が支給されます。
ご検討あれ。
また、写メでも手書きでもOKです。
ただ、一身上の都合で退職願を書いていたら、会社と多少はもめるかもしれません。
退職願には、「超過勤務が続き身体的に労働を継続することが困難な為、退職を願い出ます」と記入しましょう。
ハローワークに離職票を持って行き、会社が書いた退職理由に異議がある場合申し立てできますが、基本的にハローワークに任せていても争議が長引くだけなので、覚悟しておきましょう。
他の方法としては、しばらく働く意思がないのであれば職業訓練に申し込んで、何とか入校するという手段があります。こちらは、簡単な試験がありますが面接が重要視され、合否が決定します。確実に入校できる手段はありません。ただし、職業訓練校に入校すれば、3ヶ月程度しか無い失業手当も、6ヶ月の訓練であれば6ヶ月間同額が支給されます。
ご検討あれ。
失業保険の認定について
5月15日に初めての認定日を迎えたのでハロワに行ってきたのですが
その時の担当者に「次の認定日までには最低あと一回は就活してください」と言われました。
それまでに1回も就職活動はしてなく、自分は期間90日なので最低2回必要なはずです。
認定日のために行ったこの15日は二ヶ月目の最初の1回といううことなのでしょうか?
5月15日に初めての認定日を迎えたのでハロワに行ってきたのですが
その時の担当者に「次の認定日までには最低あと一回は就活してください」と言われました。
それまでに1回も就職活動はしてなく、自分は期間90日なので最低2回必要なはずです。
認定日のために行ったこの15日は二ヶ月目の最初の1回といううことなのでしょうか?
15日に行った時、ハローワークの相談員に就職相談をしたと
いうことで就職活動を1回したことになったんだと思います。
「雇用保険受給資格者証」の第4面に活動記録が記載されて
いるので確認してみて下さい。
[補足]
5/15職業相談の印があるのであれば、あと1回就職活動
(例えば、ハローワークで求人検索するとか)すればいい
です。
いうことで就職活動を1回したことになったんだと思います。
「雇用保険受給資格者証」の第4面に活動記録が記載されて
いるので確認してみて下さい。
[補足]
5/15職業相談の印があるのであれば、あと1回就職活動
(例えば、ハローワークで求人検索するとか)すればいい
です。
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