転職について。
ハローワークで見つけた求人に応募しようかと思っています。
大型ショッピングセンターの中に入っているパン屋の正社員です。勤務時間についての謎があるので、ご意見ください。

■勤務時間:6:00~17:00の中で8時間程度
■残業:月平均40時間

このショッピングセンターのHPを見ると、このパン屋の営業時間は23時までとなっています。朝が早いのは仕込みがあるからでしょうが、残業があるにしても23時まで開いているお店で何故17:00までという表記なのか・・・。月の平均勤務日数は20日くらいなので、40時間で割っても日々2時間程度の残業ということになります。

応募しようか本当に迷っているので、この表記の仕方についてどう思われるかご意見お願いします。(直接聞け、という意見は申し訳ありませんが必要ありません)
おそらく、夕刻の時間帯には人がいるのでしょう。
表記している時間帯で勤務して頂ける方を募集との事だと思います。長い時間 営業しているお店では、このような募集の仕方はありますのでご安心下さい。
内職(主婦などによる在宅で出来るもの)も労働基準法のように、いろいろと決まりごとはあるのでしょうか?
我が家は小学生が1人、それ未満が3人います。福島で原発被害があった為他県に引越ししましたが、主人の仕事が減ってしまい、なかなか厳しい生活になっています。私も働こうかと思いましたが、なんの資格もない為、スーパーのパート程度しか出来ません。しかしそれをやったところで未就学児の保育料、送り迎えのガソリン代などを考えると、私の稼ぎではマイナスになることがわかりました。働く意味がありません。そこで年末から電気部品のソケットを作る内職を始めたのですが、1つ5工程で5円~8円。1つ当りの単価はいいのですが、次から次へと持ってこられて、酷いときには1日20時間やらないと終われないときもあります。生活のためと思いましたが、睡眠時間30分。家事もこなせなくなり、手は腱鞘炎になり、休日も家族で数時間の外出も出来なくなってしまいました。これだけやっても3万も稼げません。なので辞めたいと言ったのですが、辞められるのは困ると言われ、量を減らす&期日を過ぎる場合も出てくるが考慮するという条件で続けることになりました。しかし量が減ったのは1週間だけで、また以前と同じ膨大な量が届きました。今日も子供を学校に送り出し、他の子にご飯の準備をしてから今までやり、既に5時間やっています。なのにも関わらず、最低8時間はかかるものを今日中に仕上げてほしい、あとで取りに来ると言われました。無理ですと言いましたがこっちが回らなくなるからの一点張り。精神的に体力的に限界。そして家族に迷惑をかけています。1日20時間労働。内職とは一体なんなんでしょうか?家内労働法というのがあるようでしたが、難しい法律の言葉が並ぶばかりで理解できませんでした^^;今の私の内職は、気分的には訴えてもいいだろ!って思える労働になってると思うのですが・・・。考えがおかしいのでしょうか?誰か助けてください;;
1日20時間の内職で3万未満だと、スーパーのパートの方が稼げそうな気もしますが・・・。
他に、施設の調理補助とか、飲食店の水仕とか、清掃とか、ほんとにないのでしょうか?

ハローワークで職業訓練も受けられますし、訓練期間中は給付金も受給できる制度もあります。


とりあえず、内職についてですが、家内労働法に

第四条 委託者又は家内労働者は、当該家内労働者が業務に従事する場所の周辺地域において同一又は類似の業務に従事する労働者の通常の労働時間をこえて当該家内労働者及び補助者が業務に従事することとなるような委託をし、又は委託を受けることがないように努めなければならない。
2 都道府県労働局長は、必要があると認めるときは、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働者及び補助者が業務に従事する時間の適正化を図るために必要な措置をとることを勧告することができる

とありますので、1日20時間しなければ、終わらないような委託は認められていません。委託元へ再度伝えるか、是正されないのであれば、労基署へ相談できます。
職業訓練の通所手当・受講手当について伺います。

無事訓練に合格し受講届けを頂いたのですが、
交通費を記入する欄は斜線が引いてあり記入不要となっていました。
受講開始日ではまだ失業給付受取り対象者ですし、
基本手当を継続して受け取れるのは確実なのですが、
受講開始日時点でぎりぎり、失業給付期間の2/3は終わってしまっています。

受講手当や交通費の通所手当は対象にならないのでしょうか?

調べているうちに2/3過ぎてしまうと通所・受講手当は受け取れないと言う情報もあり…
ただ古い情報なので、当てはまるのか不明です。
(交通費だけで一月二万かかるので手当がないときついなーといった所です。)

詳しい方、どうかご教授ください。
前々年度までは所定日数が120日までの方は所定日数残が1日以上で訓練による受給の延長が出来ておりました。
ですが制度改正により会社都合退職の方は以前と変わりませんが自己都合退職の方は所定日数3分の1以上の日数を残しての入校でないと訓練による受給の延長はなくなりました。よって通常の日数まで受給をした所で訓練が継続していようが受給は終わりになるとの事です。
交通費や受講手当の事がどうなるかを詳しく聞いてないですが、それによって受講手当や通所手当なども出ないのではないでしょうか。
自信はないですが、自分ではそう認識して説明を聞きました。

補足
でしたら通所手当は出ると思いますよ。私の所では別書類でしたよ。公共職業訓練ですよね?
求職者支援訓練だとまた違って来ますが。
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