就職活動をしてる22歳フリーター男性です。簿記の専門学校を既卒してしまいました。今月ハローワークでまずは初心にかえって応募書類のセミナーを受けようと思ってます。でも22歳で就職は可能で
すか?
すか?
平たくいうとオフィスワークだよ
パソコン使って仕事する感じ
営業もホワイトカラーかな
スーツ着て働く仕事だよ一番良いのは工場のホワイトカラーだよ
作業着着るから通勤は私服で良いしスーツ着なくて良いし
簿記専門てもしかしてO原?O原だとしたら非道い学校入ってしまったね
パソコン使って仕事する感じ
営業もホワイトカラーかな
スーツ着て働く仕事だよ一番良いのは工場のホワイトカラーだよ
作業着着るから通勤は私服で良いしスーツ着なくて良いし
簿記専門てもしかしてO原?O原だとしたら非道い学校入ってしまったね
派遣社員が雇用保険に加入するタイミングとは?
普通に考えると、就業開始と同じタイミングですよね?
私の勤めていた派遣会社では、社会保険に加入したいと意思表示があるまで
雇用保険には入れてくれないそうです。
1年以上就業していたのですが、訳あって社会保険に加入したのが4ヶ月前。
つまり雇用保険も4ヶ月しか加入していないことになっていました。
給与明細を確認すると、確かに雇用保険は控除されておらず。
ハローワークに相談したら、未加入であれば2年間まで遡れるそうですが、
1度加入してしまうと、そこから遡れないと言われました。
しかも、1年以上そこで勤めていたので、前職の際の加入期間は通算できないそうです。
もちろん派遣会社に苦情を申し出ましたが、どうすることも出来ないようです。
非常に困っています。どなたかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
普通に考えると、就業開始と同じタイミングですよね?
私の勤めていた派遣会社では、社会保険に加入したいと意思表示があるまで
雇用保険には入れてくれないそうです。
1年以上就業していたのですが、訳あって社会保険に加入したのが4ヶ月前。
つまり雇用保険も4ヶ月しか加入していないことになっていました。
給与明細を確認すると、確かに雇用保険は控除されておらず。
ハローワークに相談したら、未加入であれば2年間まで遡れるそうですが、
1度加入してしまうと、そこから遡れないと言われました。
しかも、1年以上そこで勤めていたので、前職の際の加入期間は通算できないそうです。
もちろん派遣会社に苦情を申し出ましたが、どうすることも出来ないようです。
非常に困っています。どなたかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
こうなってしまった以上はあと2ヶ月雇用保険を納めて、
会社都合で辞めるしかないですね
会社都合で辞めるには、雇用保険の特定受給資格者の
範囲にあるような辞め方でなければ会社都合にはなりません
特定受給資格者の範囲の概要
I 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
II 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
会社都合で辞めるしかないですね
会社都合で辞めるには、雇用保険の特定受給資格者の
範囲にあるような辞め方でなければ会社都合にはなりません
特定受給資格者の範囲の概要
I 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
II 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
福祉施設の行事で夏祭りとかクリスマス会とかいろいろありますけど、そういうのの企画って、通常業務プラスアルファで、すごい労力じゃないですか。残業手当ても少しだし。
そこまでしてやる必要があるのでしょうか。よく考えてください。そういった行事は利用者さんから求められてるんですか。自身の施設は行事の準備に追われて、休みの日に出勤して会議やったり、準備したり、なんか本末が転倒というか、通常業務とかプライベートまで犠牲にしてるような気がします。
そこまでしてやる必要があるのでしょうか。よく考えてください。そういった行事は利用者さんから求められてるんですか。自身の施設は行事の準備に追われて、休みの日に出勤して会議やったり、準備したり、なんか本末が転倒というか、通常業務とかプライベートまで犠牲にしてるような気がします。
そうですね。私も特養で勤務していた時には、公休なのに手伝わされたことがあります。
はっきり言えば、利用者とその家族の要望です。やはり、こういう要望があれば多少の無理をしてでも実施しなければ、家族の理解や信頼が得られません。
はっきり言えば、利用者とその家族の要望です。やはり、こういう要望があれば多少の無理をしてでも実施しなければ、家族の理解や信頼が得られません。
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