三十路女が親と同居しながら給料を使い果たして何が悪いの?
彼には結婚を5年待ってくれと言われました。親には居候扱いされました。どうしろってんだよー!!

なんで5年かって彼はバイトの身でハローワークに通い詰めてまして。就職の経験もないくせに理想は高いし親は甘いし短時間しか働かないくせ外食に買物が大好きでデート帰りはママのお土産を買いに行くのに付き合わされるし。
こんな男はどう処罰しましょうか?相談に乗ってくれませんか。
何度か貴女の質問を閲覧させていただき、彼氏さんに対する貴女の不満に同感して、解答もさせていただいたことがあったのですが…
まさか貴女が親御さんと同居で給料を使い果たす生活をしているとは…
とても彼との結婚を現実的に考えているようには思えません。
結局似た者同士なのでしょう。傷の舐め合いをしていても未来はきりひらけませんよ。彼に不満を抱く前に貴女が変わるべきです。
失業保険について。3月いっぱいで仕事の契約がきれてハローワークで失業保険を受給する場合ですが、引越しして(住民届けの変更はしなくても)引越し先のハローワークで受給できるのでしょうか?
失業手当の受給申請は、新しい住所地を管轄するハローワークで行います。住民票を移動していなくても構いません。
ハローワークの紹介により
歯科助手の仕事を1週間前から始めました。
次の勤務日を電話で確認していたところ、
院長と電話でトラブルをおこしてしまい、また電話するからといわれ電話を切られてしまいました。
もちろんそれから連絡はありません。
もうこなくていいよということだとは思いますが、
1週間働いた分の給料は頂いても構いませんか?
そのことに関して話をしたいのですが失礼にあたりますか?
給与は試用期間に関わらず入社して1時間労働しただけでも
会社は支払の義務が生じます。

これは労働契約書に仮に試用期間は支払われないと記載され
ていても無効になります。
試用期間と本採用で賃金の額に差を設けても良いが、賃金
未払いを条件付けをしてはいけません。
なのでトラブルの内容までは何とも言えませんが賃金の請求が
出来るか否かと問われたら請求は出来ます。
又、労働終了分の賃金は労働者の権利として指定の給与日前
であっても労働者請求した場合は支払わなければならないとなっ
ています。
どっちがどっち?でしょうか・・。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。

まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。

そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。

しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。

ここでお聞きしたいのは以下のこと。

①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?

②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。

③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?

以上の件の回答をお願いいたします。
>どっちがどっち?でしょうか・・。

先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。

ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。

こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。

①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。

②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。

③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
何回もハローワークに相談に行ったらやはり迷惑ですよね?
あまり行かないようにしようかと思うのですが
いや、私は職探しをしてるときは何回も何回も行きましたよ。
迷惑なんて考えもしませんでした。
毎日とかはさすがにアレでしょうけど、多いときは毎週のように行ってましたね。
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