現在、就職活動中です。
卒業証明書と成績証明書の提出理由はどのようなものなのでしょうか。
ハローワークにて求職者登録を行い、一件の就職案件が気になり、応募をしてみることにしました。
求人票や紹介状に記載されていた提出書類は、ハローワーク紹介状と履歴所(写真付き)のふたつでした。
後日、指定された提出書類を提出しました。その後、面接の日程を決める連絡がきて、来月面接を予定しています。

ここまでは良かったのですが、就職希望先のホームページをみたところ、同じ職業で募集がまだされており、そこには提出書類として履歴所の他に卒業見込証明書と成績証明書が記載されていました。
(私の場合中途採用なので、卒業見込証明書ではなく卒業証明書になると思います。)

特に、就職希望先より、卒業証明書や成績証明書を提出してくれなどと、指示はされていませんが、このような場合は、一応でも手元に用意をしておくべきなのでしょうか。
就職希望先に電話で問い合わせるにも、なんとなくしづらく感じてしまい、悩んでいます。

どなたか、お教えいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
一般的に考えれば、会社のHPの求人は、新卒を対象としたものであり、ご質問者様が応募された求人は中途採用であるために、応募書類が異なっているのでしょう…

そもそも、中途採用で「卒業証明書」と「成績証明書」の提出を求める事は稀な事ですし、会社側が必要としているのであれば、面接の日時の連絡をいただけた際に指示していただけるはずです。

HPに記載されていた事まで心配せずに、会社側の指示に従っていれば問題ありませんよ…
12月で今の職場の在職期間が終わり、今は就活中です。
仕事を探し、来年1月から働けるように…と考えています。

この場合、在職期間が終わったあとに、ハローワークで手続きすれば、再就職手当ってもらえますか??
まず、求職の申し込みをして、受給資格の決定を受けないと再就職手当の受給は出来ません、基本手当rの受給資格があり
一定の条件を満たせば、再就職手当てが支給されます、一定の条件とは、

「再就職手当は、待期期間満了後、1年以上引き続く雇用が確実に認められる職業に再就職が決まった基本手当受給資格者が所定要件に該当する場合、支給されます。(給付制限のある場合、待期満了後1ヶ月間、安定所の紹介を必要とします。)

自身による事業開始の場合も、一定要件を満たすことで、再就職手当が支給されます。
再就職後すぐに退職した場合、再就職手当が基本手当の支給と見なされることから、基本手当は受けられず、再就職以前の基本手当の残り分を支給されることとなります。
特例として、この手当の受給後、特定受給資格者と同じ倒産・解雇等による理由から、受給期間内に再度離職すると、再就職後の被保険者期間が6ヶ月に満たない場合、受給期間延長が可能です。


再就職手当の支給要件

1. 基本手当の支給残日数(再就職日前日まで)が所定給付の日数の3分の1以上であり且つ45日以上である場合
2. 離職する前の事業主・関連事業主による再雇用でない場合
3. 待期期間を経た後の、事業開始・就職である場合
4. 離職理由によって給付に制限を受け、待期期間満了の後1ヶ月について公共職業案内所・職業紹介事業者の紹介による再就職である場合
5. 求職申込み日前から雇用の予約をしていた事業主への雇用でない場合
失業保険給付についての質問です。職場であからさまな嫌がらせを受け、仕事中の質問にも無視される状態になったため辞めることにしました。経営者に事情を話すと当初こちらに同情的で
要求どおり相手からの謝罪の場をもうけてくれました。しかし、わたしが「失業保険の給付がすぐしてもらえる会社都合の退職にしてください。パワハラの相談窓口に相談する覚悟もあるし、調査がはいることになりなすよ」という発言に恐れたのか 「個人と個人のもめごとに ここまで尽力してやった」という強い態度にかわり、反対に突然辞めた事を責められました。自己都合の退職にするそうです(まだ離職票などもらっていません)
相手は専門職で会社に必要なため今までどおり仕事をつづけています。これらのことをハローワークで話したら認めてもらえるのでしょうか?二重のパワハラでショックをうけています。個人経営の有限会社です。どんなことでもいいのでアドバイスをおねがいします。
ハローワークでは職業を斡旋するところであって、退職トラブルやパワハラ相談なんかはやっていませんよ。
相談するならお勤めの地区を管轄している労働基準監督署です。

そこで相談してどのように判断されるかはわかりませんが、私個人的にこの質問を読んだかぎりではあなたにも落ち度があったと思います。
まずパワハラを受けて相手に謝罪の場をもうけてもらい、本来そこで一件落着のところを「会社都合退職にしてくれないと訴える」発言をした点です。
これは会社としても困ったと思いますよ。問題解決の努力をしたにも関わらずこの態度は。
逆に会社を脅迫(パワハラ)したとも受け取れます。

「相手に謝ってもらったが、まだパワハラが続いている、もう耐えられないので会社都合で辞めさせてください」そういう状況なら会社都合で会社も納得できたと思います。

訴えるのもいいですが、自分にも落ち度があったこと、パワハラを証明するにも時間がかかること、それらを我慢して会社都合になっても3ヶ月の給付制限を解除されるだけのメリットです。よほどのことがなければ心の痛みを慰謝料にかえるのは難しいです。
相手を退職に追いやる措置は基本的に無いと思いますよ。あなたが去った以上、あとは会社と相手の問題になりますので。
それでも訴えることに意味があるのかを考えた方がいいですよ。
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